2019.10.16
人権について

10月2日(水)5,6限の学活の時間に、伊藤記念ホールにて中学3年生を対象に「人権について」の講演会が行われました。千葉地方法務局市川支局 総務課長 菅野俊博さんをお招きして、「契約」と「基本的人権」についてのお話をしていただきました。

 

 私たちが日常当たり前のように行っている買い物“おにぎりを買う”“ノートを買う”という行為すべてが「契約」となります。そして「契約」は法的拘束力のある約束です。例えそれが口約束であったとしても「契約」となるのです。2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。現在の中学3年生は、高校3年生の時に成年となるのです。成年となれば、親の同意がなくても法律行為が行えるようになります。社会経験の乏しい、保護がなくなったばかりの成年が悪質な業者に狙われることも十分に考えられます。だからこそ、法に関する知識をしっかりと学んでおく必要があります。現在、社会の授業で経済分野を学んでいることもあり、身近な事例から学びを深めることができました。

 

 「基本的人権」については、少数者の人権、障害、いじめなど具体例をあげてお話ししてくださいました。私たちは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会をつくっていかなければなりません。車イスを利用している人が、建物の中に入れない。それは人が障害を持っているのではなく、すべての人が利用できない建物が、障害なのです。

 

今回の講演を通して、生徒一人ひとりが、「社会にある『バリア』を無くしていくためにできることは何か」と考え行動してくれることを願っています。